未登記の建物がある
法務局にて事前調査した後,現地において調査・測量し,建物(区分建物)表題登記の申請を行います。
地方自治体の課税課職員が,未登記建物の調査を完了させ,課税台帳に登録されている場合がありますが,調査・測量の方法によっては,多く床面積を台帳に記載して,その結果,余分に固定資産税を支払っているケースもあります。

<建物の認定基準>
①土地の定着物であること(定着性)
②屋根及び周壁又はこれらに類するものを有すること(外気分断性)
③その目的とする用途に供し得る状態にあること(用途性)

建物の床面積に関しては,法令解釈のみでなく,通達や先例なども存在し,一概に,建築確認申請時に添付されている各階の平面図では,床面積を算出するのが困難な場合もあります。
すなわち,建築確認申請の床面積と現地調査した床面積が相違している場合もあるのです。
これは,不動産登記法と建築基準法の相違でもあり,地方自治体の職員では判断することは難しく,専門資格者である土地家屋調査士が,その職責の基に,法令等を根拠として正確に床面積を算出しなければなりません。