事務所と一緒に登記されている倉庫だけを売りたい
主たる建物(事務所等)に対して,効用上一体として利用されている建物を附属建物(倉庫等)と言います。
この場合,1つの登記簿に2つの建物が記載されていますので,附属建物(倉庫等)を売る場合は,主たる建物(事務所)から分ける(分割)する必要があります。
建物(区分建物)分割登記申請を完了させると,各々別の登記簿に記載されます。
その後,売買による所有権の移転の登記の申請ができます。